超過支払IVAの活用方法

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコの超過支払IVA(付加価値税)を使ったテクニカルな活用方法を記載します。

質問)

超過支払IVAは、還付 (Devolución)、未払ISRとの相殺 (Compensación)、翌月以降の超過受取IVAとの相殺 (Acreditamiento)が可能というブログを拝見しました。

当社メキシコ法人は既に過去の超過支払IVAを上記の方法で回収しきっているのですが、今月の月次税務申告書で納付義務のあるISRと超過支払IVAとの相殺がされていました。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

回答)

1ヶ月間の支払IVAが受取IVAを上回った場合、Devolución、Compensación、Acreditamientoにて超過した支払IVAを回収することが可能です。

支払超過IVAを還付や相殺で回収するためには、その事実が確定(当局【SAT】への申告)している必要があり、確定さえされていれば、支払超過IVAの回収手続は直ぐにでも実施できるということになります。

連邦税(国税)という区分では同じですが、IVAとISRを一度に申告しなければならないという法律はありません。期限内(原則翌月17日)に申告・納付を行えばよいのです。

そのため、連邦税の申告を行う際に、下記のような手順を踏めば、前月までに支払超過IVAを全て使い切ってしまっていたとしても、Compensaciónを実施できるのです。

① 先ずはIVA分だけを申告して支払超過IVAを確定させる

② ①を完了させた後、ISRの申告を行い、ISRの納付が必要ということであれば、①で確定させた支払超過IVAをCompensaciónに充当させる。

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