メキシコにおける操業準備期間中のIVA還付について

税務

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。

今週は、操業準備期間中のIVA還付について記載いたします。

 

メキシコにおける操業準備期間中のIVA還付について

通常の支払超過IVAの処理については、以下のようなプロセスで進められます。

 

<通常の支払超過IVAの処理>

1)還付申請をする
2)未払ISRとの相殺
3)翌月以降の受取超過IVAとの相殺

 

※詳細については、以下のリンクをご確認ください。

https://kuno-cpa.co.jp/mexico_blog/%e3%83%a1%e3%82%ad%e3%82%b7%e3%82%b3%e3%81%ae2019%e5%b9%b4%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e6%94%af%e6%89%95%e8%b6%85%e9%81%8eiva%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

 

 

操業準備期間中の支払超過IVAの処理については、以下の2つから1つを選択する必要があります。なお、操業準備期間は原則1年とされています。

 

<操業準備期間中の支払超過IVAの処理>

1)操業が開始された最初の月に仮払いIVAとして計上する

⇒操業を開始した月にその旨を通知し、翌月に当該月の申告で操業準備期間中のIVAを仮払として計上する。

 

2)操業準備期間中で投資や経費支出を行った月の翌月に還付申請を行う

⇒操業準備期間中の第1回目の還付申請は、それ以降であっても課税対象となる。

前月以前のすべての月についての還付申請をまとめて出す必要がある。

操業準備期間中の2回目以降の還付申請については、必ず投資や経費支出を行った翌月に還付申請する必要がある。

※第1回目の還付申請とともにSATに以下の情報を提出する必要がある。必要書類の詳細は、RMF2019の別添1Aの247/CFF)に記載があります。

1.操業準備期間中に行う経費支出及び投資の見通しとその詳細、納税者が操業開始後に実施する事業の詳細

2.納税者が実施する IVA の課税対象となる事業の収入が全事業収入に占める比率に関する見通し(輸出は IVA 税率が0%だが、非課税事業ではなく、「課税対象事業」と見做される)

3.経費支出や投資のための資金調達の方法

4.操業開始予定期日、必要に応じて投資計画の見通し

 

また、操業準備期間は原則として1年ですが、1年以上かかる根拠を示す書類を提出すれば、1年以上の操業準備期間を設定することも可能です。

今週は以上となります。

 

何かご不明点等ございましたら、

弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。

 

東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
吉田幸弥

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