皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコ所得税法第152条の改定について記載します。
質問)
メキシコでは、毎年法律の改定がありますが、2018年度から実施される法改定の中で、企業活動に影響のありそうなものはありますか。
回答)
今回は、2018年1月1日より適用される中で、メキシコ所得税法(LISR:LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)152条についてお話します。
LISR152条は、いわゆる個人の所得税額を計算するときの計算根拠(累進税率)を定めているものであり、2018年1月1日より下記のように変更となります。
2018年1月1日以降適用
2017年12月31日まで適用
各税率の所得上限は上がっており、昨年と同じ所得額であっても税率は下がるかもしれません。しかし、各税率に適用される固定額は増えていため、納付する所得税額そのものは増える可能性もあります。
上記表を用いての計算方法は以下のブログを参照してください。