メキシコでの日本側支給分の源泉所得税について

会計

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週はメキシコでの日本側支給分の源泉所得税をご紹介します。

 

質問)

メキシコ法人駐在者の給与の一部を日本側で支給しています。
この分を日本法人からメキシコ法人に立替払いとして請求したいのですが、その場合源泉所得税は発生するのでしょうか。

回答)

給与に対して日本法人からメキシコ法人に請求する場合、源泉所得税が発生します。

具体的には、メキシコ所得税法の154条に以下の様に定められております。

Artículo 154. Tratándose de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país.
El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes:
I. Se estará exento por los primeros $125,900.00 obtenidos en el año de calendario de que se trate.
II. Se aplicará la tasa del 15% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y que no sean superiores a $1,000,000.00.
III. Se aplicará la tasa del 30% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate que excedan de $1,000,000.00.

第154条. 給与収益および一般に従属的人的役務提供による収益について、その役務がメキシコにおいて提供される場合、富の源泉は国内にあるとみなされる。
所得税、獲得した収益に以下税率を適用して確定される。
I. 当該暦年において獲得した$125,900.00までの収益については免税となる。
II. 当該暦年において受け取った収益が前項に示す額を超え、かつ$1,000,000.00以下である場合は、 15%の税率を適用する。
III. 当該暦年において受け取った収益が、$1,000,000.00を超える場合は、30%の税率を適用する。

上記の金額は、ペソとなります。
納税者は、収益獲得してから15日以内にSATに申告をし、納付しなければなりません。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛

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