借入利息の源泉所得税について

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田 幸弥です。

今週はメキシコの「借入利息の源泉所得税について」をご紹介します。

 

【前提】

以下のとおり本社から借入をしている。

・借入金

MXN 4,000,000 MXN
USD  500,000 USD
年利1%

 

・今月末に支払う利息額

40,000 MXN
5,000 USD
※利息の支払いはドルをペソ換算し支払う。

 

【質問】

  • 利息に源泉所得税は発生するのか

 

【回答】

源泉所得税は発生致します。

源泉税率ですが、今回のケースは、日本・メキシコ間取引となるため、以下に説明しておりますが、「Aメキシコ国内法」と「B日墨租税条約」を確認することとなります。

A.メキシコ国内法

メキシコ所得税法166条のⅤに該当し、同法152条の税率を適用すると考えられます。
https://www.sat.gob.mx/articulo/36785/articulo-152

※源泉税率は課税対象額(利子額)によって異なります。
なお、税率については、以下の通りとなります。

この図について、下記にて解説させて頂きます。

  • tarifa annual:年率
  • limite inferior:下限
  • limite superior:上限
  • cuota fija:固定料金
  • por ciento para aplicarese sobre el excedente del límite inferior:適用税率(意訳)

 

つまり、1年間の課税対象額(利子額)を②~③の間のどれに該当するのかを確認し、それに基づいて税率が決まります。

 

例えば、今回の場合、

40,000.00MXN+100,000.00MXN(5,000USD)=140,000.00MXN

が支払利息となっておりますので、表の上から6番目のグループ(適用税率:21.36%)に入ります。
※1USD=20MXNで計算しております。

例として、140,000.00MXNのケースにおける税額の計算手順は下記にて記載します。

 

【概論】

㋐:140,000.00MXNから該当グループの” limite inferior”を引きます。

㋑:㋐の結果に適用税率をかけます。

㋒:㋑+”cuota fijo”

 

㋐140,000MXN-123,580.21MXN=16,419.79MXN

㋑16,419.79MXN×21.36%=3,507.27MXN

㋒3,507.27MXN+13,087.37=16,594.64MXN

 

B.日墨租税条約

日墨租税条約においては、第11条の2bより源泉税率は15%。

140,000MXN×15%=21,000MXN

 

最終的にはA.とB.を比較した上で、該当する源泉税率(少ない方)を適用することとなります

また、下記についてもご確認いただければと存じます。
借入金の源泉所得税について
借入金の源泉所得税②について

 

今週は以上となります。

何かご不明点等ございましたら、弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
吉田 幸弥

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