こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田 幸弥です。
今週はメキシコの「借入利息の源泉所得税について」をご紹介します。
【前提】
以下のとおり本社から借入をしている。
・借入金
MXN 4,000,000 MXN
USD 500,000 USD
年利1%
・今月末に支払う利息額
40,000 MXN
5,000 USD
※利息の支払いはドルをペソ換算し支払う。
【質問】
- 利息に源泉所得税は発生するのか
【回答】
源泉所得税は発生致します。
源泉税率ですが、今回のケースは、日本・メキシコ間取引となるため、以下に説明しておりますが、「Aメキシコ国内法」と「B日墨租税条約」を確認することとなります。
A.メキシコ国内法
メキシコ所得税法166条のⅤに該当し、同法152条の税率を適用すると考えられます。
https://www.sat.gob.mx/articulo/36785/articulo-152
※源泉税率は課税対象額(利子額)によって異なります。
なお、税率については、以下の通りとなります。
この図について、下記にて解説させて頂きます。
- tarifa annual:年率
- limite inferior:下限
- limite superior:上限
- cuota fija:固定料金
- por ciento para aplicarese sobre el excedente del límite inferior:適用税率(意訳)
つまり、1年間の課税対象額(利子額)を②~③の間のどれに該当するのかを確認し、それに基づいて税率が決まります。
例えば、今回の場合、
40,000.00MXN+100,000.00MXN(5,000USD)=140,000.00MXN
が支払利息となっておりますので、表の上から6番目のグループ(適用税率:21.36%)に入ります。
※1USD=20MXNで計算しております。
例として、140,000.00MXNのケースにおける税額の計算手順は下記にて記載します。
【概論】
㋐:140,000.00MXNから該当グループの” limite inferior”を引きます。
㋑:㋐の結果に適用税率をかけます。
㋒:㋑+”cuota fijo”
㋐140,000MXN-123,580.21MXN=16,419.79MXN
㋑16,419.79MXN×21.36%=3,507.27MXN
㋒3,507.27MXN+13,087.37=16,594.64MXN
B.日墨租税条約
日墨租税条約においては、第11条の2bより源泉税率は15%。
140,000MXN×15%=21,000MXN
最終的にはA.とB.を比較した上で、該当する源泉税率(少ない方)を適用することとなります
また、下記についてもご確認いただければと存じます。
借入金の源泉所得税について
借入金の源泉所得税②について
今週は以上となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
吉田 幸弥
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