借入金の源泉所得税②について

税務

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は借入金の源泉所得税②について記載します。

 

質問)

メキシコ現地法人にて、1年後に親会社から借入金を実施する予定です。

将来返済していくにあたって、返済時の合計金額を試算しようとしています。
利息はかかると認識していますが、海外からの借入なので、税金も発生するのではないか。と予想しています。

一般的な利息や、税金について教えてもらえると嬉しいです。
確認の上で手続きを踏みたいと思っています。アドバイスをお願いします。

 

回答)

事前に確認すべき項目に関して、具体的には以下の項目が挙げられます。
・銀行送金手数料
・利息
・源泉所得税

貸付金(メキシコからみれば借入金)の場合、
大きく分けて以下の2つに分けて考慮する必要がございます。
①「利息」
②「利息に掛かる源泉所得税」

今週のブログでは、②について解説します。
先週のブログで①を解説しましたので、以下からご確認ください。

 

②利息に掛かる源泉所得税について

【利息(国外銀行以外)に関する源泉税率】
メキシコ所得税法※1: 1.92~35%
※1 課税年度内(1月~12月)で支払う利息総額によって変わります。

メキシコ所得税法166条のⅤに該当し、
同法152条の税率を適用すると考えられます。

クリックしてLISR.pdfにアクセス

※源泉税率は課税対象額(利子額)によって異なります。
そのため、まずは金利を決め、利子額を確定させる必要があります。

以上になります。

 

何かご不明点等ございましたら、
弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。

 

 

東京コンサルティングファーム  メキシコ拠点
藤田大

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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