皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は外国税額控除について記載します。
質問)
メキシコ法人で会計、税務の管理を担当しております。
先日、日系企業の集会があり、我々のような日本人駐在員は、メキシコと日本の2ヶ国から給与を受給しているケースが多く、税金も両国で支払っているのが普通かと思います。
しかし、その支払いの際に、メキシコで過払いが発生する事があると聞きました。
これはどのようなケースで発生するのでしょうか。
また、弊社の状況を確認して頂く事はできるのでしょうか。
回答)
ご質問頂いた件は「外国税額控除」の件です。
先ずは、以下に説明を記載します。
税金は、それぞれヒト・モノ・カネの経営資源の移動または消費(以下、移動等)することに対して課されます。
国際間における取引でも同様で、国際間において経営資源を移動等した場合に、それに伴う税金も国際間で発生し、そこに国際間での課税関係が生じることとなります。
ここで問題となってくるのが、その国際間での経営資源の移動等について課される税金が、それぞれの国の独自の考え(租税法)に基づいて課されるということです。つまり、各国の税金に対する考え方の違いにより、同一の取引において、2つの国でそれぞれ課税される可能性があります。
このような二重課税を排除するため、各国の租税法において「外国税額控除」の規定が定められています。外国税額控除とは、国外で得た所得に対して納付した税額を居住地国の税額から控除することにより、国際的な所得の二重課税を調整するために定められた制度です。
この場合に発生する外国税額は、たとえば、国内法人の駐在員事務所などが納付した外国法人税や、取引先との間のロイヤルティや受取利息、配当などの支払時に源泉徴収される所得税などが該当します。これらは居住地国と所得の源泉地国とで二重課税が起こるため、源泉地国で発生した税額を居住地国の税務申告において調整する必要があります。
メキシコが居住地国で二重課税となる場合は、外国税額控除の規定により二重部分の税額を、メキシコにおいて納付すべき法人所得税額として調整することになります。
外国税額控除の適用状況、つまり実際の納付状況を確認する為には、
納付書、計算書等を確認させて頂く必要があります。
弊社東京コンサルティングファームでは、
上記一連のご確認、及びご報告サポートを実施しておりますので、是非弊社HPの問合せよりご連絡ください。
東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
藤田大
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