こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。
今週はメキシコでの確定申告/従業員給与税、課税対象に関して記載します。
メキシコでの確定申告において、日本のように年末調整はなく、個人で確定申告、いわゆるタックスリターンを行います。個人所得税は日本と同様、国税としての位置づけであり、課税年度は暦年(1月1日~12月31日)、給与所得者の確定申告の期日は4月末までになっています。
・従業員給与税に関して
個人所得に関するその他の税はありませんが、給与を支給する法人側に係わる税として、総所得に関して2~3%(州によって異なる)の税率で、従業員給与税(Impueto Sobre Nominas:ISN)が徴収されます。
・課税対象に関して
課税対象としては、雇用主が従業員に提供する各種ベネフィット(住宅家賃や一時帰国交通費、自動車貸与など)のほとんどが、給与として課税対象となります。