日本では個人確定申告を毎年3月15日までに実施しなければいけませんが、メキシコでも課税年度内(1月~12月)で以下のような条件を満たす個人は個人確定申告を翌年4月30日までに実施しなければいけません。
【個人確定申告実施対象者の条件】
1. 年間の収入合計が400,000メキシコペソを超えている
2. 2か所以上からの収入を得ている
3. 賃貸収入など給与以外の収入がある
など
日本では年末調整という制度があるため、個人で確定申告の手続をしたことのある人は少ないかもしれません。そのため、個人の確定申告をどのようにすればよいのかわからない人も多いのではないでしょうか。メキシコに出向している駐在員が自分自身で個人の確定申告手続を行うことは無いとは思いますが、外部の専門家などに相談し、申告期限に遅れないように準備をしていく必要はあります。
さて、上記の条件を見て頂くとわかるかと思いますが、日本から出向している人の多くは個人の確定申告実施対象者になります。会計事務所などに依頼をして、個人の確定申告計算を行った結果、追加で税金の支払いが必要になるケースも出てくるかと思います。
その際、「会社が負担したいが会計の科目上、どのように処理をしたらよいのか」
といった相談を受けることがあります。
会社が負担した場合どのように会計処理するのかと言うことですが、そもそも個人確定申告した結果生じた追加納税額は、個人の収入(給与)に対して課されている税金です。そのため、“会社としての経費”ではありません。そのため、会社がこの追加納税額を支払、その金額を会計で処理しようとした場合は損金不算入費用として処理しなければいけません。
もし、損金算入費用として処理を行いたいのであれば、対処となる個人の給与として処理することで、損金算入させることが可能となります。しかし、給与として処理するということは、社会保険料や所得税の課税対象となりますので、純粋に納税した金額分だけが会社のコストとして付加されるのではないため、注意が必要です。
メキシコでは居住者になった場合は、毎月全世界所得で申告が必要になりますので、毎月の申告をしっかりと行っていれば、追加での納付が必要になることはあまりないのかもしれません。しかし、追加納付となり会社が負担するという方法をとる際には上記の点に気を付けてもらえればと思います。
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
黒岩洋一
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