メキシコでの技術支援料について

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週はメキシコでの技術支援料についてご紹介します。

 

質問)

2019年より、日本法人とメキシコ法人で技術支援契約を結びたいと考えております。

この場合、どういった税金が発生するのでしょうか。

 

回答)

日本とメキシコ間での技術支援料の場合、源泉所得税が発生致します。

税率は25%であり、メキシコ所得税法 167条にて下記のように定められております。

 

第167条.  ロイヤリティ、技術支援また広告による収益について、当該ロイヤリティまた技術支援料が支 払われる起因となる資産また権利がメキシコにおいて利用される場合、あるい、ロイヤリティ、技術支援料また広告料が国内居住者もしくメキシコ国内に恒久的事業所を有する国外居住者によって支払われる場合、富 源泉国内にあるとみなされる。

所得税、納税者が得た収益に対して一切損金処理をせずに、以下に言及する税率を適用して計算する。

I. 鉄道車両一時的使用また享受に対するロイヤリティ            5%

II. 第I項以外ロイヤリティ、および技術支援               25%

発明また改良特許・証明書、製造ブランドおよび商標一時的使用また享受に対するロイヤリティ、なら びに広告に対するロイヤリティ場合、これによって納税者が得る収益に適用する税率、本法第152条に記載 税額税率表が定める下限超過分に対して適用される最大税率とする。

 

 渡辺 寛

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