Form DIMについて

税務

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコのForm DIMについて記載します。

 

 

質問)

メキシコの課税年度は暦年であり、現地日本人駐在員の確定申告の相談を会計事務所に行ったところ、現地スタッフに関してもForm DIMの報告が必要だと言われました。現地スタッフは年次の確定申告義務が生じるほどの給与は支給していません。Form DIMとはどの様なものなのでしょうか。確定申告業務の一つなのでしょうか。

 

回答)

DIMとは、DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLEの略称であり、Form DIMとは当該課税年度に発生した源泉徴収税に関する報告を翌年2月15日までにSATへ行う報告書のことです。DIMは源泉徴収の種類により、Anexo1~10までの10項目に分かれており、対象とある源泉徴収があった場合は、期限までにSATへ報告を行わなければなりません。

例えば、給与に関する源泉徴収はAnexo1が該当し、国外送金時の源泉徴収を行った際にはAnexo9が該当します。

 

通常は会計事務所が毎年の年末の申告業務として対応をしているとは思いますが、一度確認をされた方が良いでしょう。

 

 

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