こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。
今週は、損金不算入項目について記載いたします。
質問
税務上の損金不算入とはどのようなものがありますでしょうか。
回答
基本的な税務用語のスペイン語を下記にまとめました。
【支払方法】
2000peso以上の支出については、電子振込、小切手、クレジットカード、デビットカード等の税務当局にて認められた方法にて行う必要があります。
これを上回る金額を現金で支払った場合は、損金不算入することは出来ません。
【交通費】
原則としてレストランで消費した91.5%が損金不算入となる。
ただし、支払いはクレジットカード、デビットカード、サービスカードや電子振込によらなければならない。
また、バー(アルコール等)の消費は100%損金不算入となります。
【燃料費】
自動車等の燃料費に関して、全額損金不算入にするためには、2,000peso以下であっても電子振込、小切手、クレジットカード、デビットカード、サービスカードにて支払う必要があります。
【旅費】
国内出張の場合と海外出張の場合で異なります。
-
国内出張の場合
・交通費
50㎞未満は損金不算入となります。
ただし、Facturaを入手したタクシー代は損金算入とすることが出来ます。
・食費
1日あたり1人750pesoまでは損金算入とすることが出来ます。
・宿泊費
規定がないため、全額損金算入が出来ると考えられます。
・レンタカー
1日あたり850pesoまで損金算入とすることが出来ます。
-
海外出張の場合
・交通費
規定がないため、全額損金算入が出来ると考えられます。
・食費
1日あたり1人1,500pesoまでは損金算入とすることが出来ます。
・宿泊費
1日あたり3,850pesoまで損金算入とすることが出来ます。
・レンタカー
1日あたり850pesoまで損金算入とすることが出来ます。
今週は以上となります。
何かご不明点等ございましたら、
弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。