外国投資法について2

こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

 

今週は、メキシコの外国投資法に基づき、

外資比率が規制されている業種について記載いたします。

 

質問)

 

日本やアメリカなどの外国企業からメキシコ企業へ

M&Aによる投資を行う場合、出資比率に規制などはあるのでしょうか。

 

 

回答)

 

外国企業からメキシコ企業への投資を行った場合、

出資比率は外国投資法(Ley de Inversion Extranjera)によって規制がされており、

それを超えるような取引は認められません。

 

出資比率の規制は業種によって異なりますため、

まず対象業種が外国投資法の規制業種に該当するかを確認する必要がございます。

※業種によっては外資の参入が認められていないものもございます。

 

〇外資比率10%まで(外国投資法第7条):協同組合

 

〇外資比率49%まで(外国投資法第7条):

国内及び特別航空輸送

エアタクシー輸送

爆薬・銃器・弾薬などの製造販売

(工業活動のための購入または使用・混合物の製造を除く)

国内流通新聞の出版

ラジオ及び地上波テレビ放送(相互主義による) 等々

 

〇外資比率49%超の場合に、外資委員会(SRE :The Secretariat of Foreign Relations)の承認を要する(外国投資法第8条):

幼稚園~高校や私立上級学校

法務サービス

公共鉄道建設・運用・開発・管理

遠洋海運会社 等々

 

 清水 皐

 

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