トラック・トレイラー関わる税務処理ついて

税務

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。

今週は、トラック・トレイラー関わる税務処理に関して記載をいたします。

 

 

質問)

現在弊社では、トラックならびにトレイラーの運送事業を計画しております。トラックならびにトレイラーを資産またはリースを考えております。税務処理に関して、自動車を資産またはリースとする場合の相違点を考慮していただき、重要なポイントをご教示いただけますでしょうか。

 

 

回答)

はじめに、税務処理におけるポイントは以下の2つとなります。

 

①  損金算入可能金額の上限

n  自動車:

–    購入:上限金額なし

–    リース:175,000.00 MXN + IVAが上限金額

n  トラック・トレイラー:

–    購入:上限金額なし

–    リース:上限金額なし

 

自動車をリースした場合には、損金算入可能金額に上限がございます。なお、トラック・トレイラーの場合は、購入ならびにリースのどちらにおいても、損金算入可能金額に上限はございません。

 

②  関連する費用や税金の損金算入可能金額の上限

n  自動車:

–    購入:上限金額なし

–    リース:6,000 MXN + IVAが上限金額

n  トラック・トレイラー:

–    購入:上限金額なし

–    リース:6,000 MXN + IVAが上限金額

 

自動車ならびにトラック・トレイラー、どちらの場合も同様の条件内容となります。

上記に記載した費用の損金算入可能金額について、ファイナンスリース(*1) ならびに通常のリース(*2) のどちらの場合も適用されます。

 

(*1) ファイナンスリース: リース契約終了後、資産の購入の有無を選択できる

(*2) 通常のリース: リースのみ可能で、契約後の資産の購入の選択肢はなし

 

 

余談となりますが、メキシコの資産の損金算入可能金額の上限や、損金算入の計算方法は資産ごとに異なり所得税法(ISR: Ley del Impuestos Sore la Renta)にて細かく決められております。なお、メキシコでは、償却率を用いた定額法で、損金算入額(減価償却の金額)が決まります。資産処理に関して、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。無料または有料でのサービスとなりますが、ご遠慮なくお問い合わせいただけますと幸いでございます。

 

田村彩紀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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