こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。
今週は日本の運転免許証の効力について記載します。
質問)
日本の運転免許証にてメキシコ国内で運転可能との不確かな情報を得ておりますが、実際に許可されている物なのでしょうか。
回答)
まず、州ごとで定めたルールによって、運転が許可されているケースはあります。
例えば、グアナファト州であれば、“REGLAMENTO DE TRANSITO PARA EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO”において、「他州又は他国で発行、認められたライセンスは有効」と書かれています。
しかしながら、例えば現場の一担当官が、
1.まず、そのルールを知っているのかどうか
2.知っていたとしても、日本語で書かれた免許証で判断できるのか
上記を考えますと、例えば事故に遭った場合や検問などを受けた場合、何かしら面倒になる可能性が高いのではないかと考えます。
従いまして、あまりお勧めは致しません。しかしながら、できるかできないかと申し上げますと、州によってはできなくはないと考えます。
またその場合、法令文書を持ち歩く、公的翻訳人の翻訳を付け公証する、などの対策は必要だと思います。