年度をまたぐFacturaの作成ミスについて

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週は年度をまたぐFactura作成ミスについて解決方法及び注意点を紹介いたします。

質問)

去年の12月に出張でホテルを利用したのですが、発行してもらったFacturaをよく見るとRFC(納税者番号)が間違えております。

この場合、どのような解決方法がとれるのでしょうか。

回答)

解決方法は主に2つあります。

① 12月では前払金として計上し、Facturaの再発行依頼を1月にて行う。

② 損金不算入として計上する

① の場合、計上の仕方は下記のようになります。

修正:前払金     / 現預金(2017年12月)

再発行:損金算入費用  / 前払金(2018年1月)

但しホテル側が、しっかりとFacturaを再発行してくれることが前提となります。

② の場合は、全額損金不参入となります。

またその場合、仮払IVA(IVA Trasradado)が、認められず月次税務申告での支払IVA(IVA por pagar)との相殺金額が、変わってしまいます。

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