会社内の治療措置

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、会社内の治療措置について記載いたします。

 

質問)

弊社従業員より、従業員が100人以上になると会社に医者を常駐させておかなければならないと指摘を受けました。こちらメキシコ労働法にて規定があるのでしょうか。

 

回答)

お問い合わせいただきありがとうございます。

ご指摘の通り、従業員数が100名を超える会社には社内に看護室の設立と医者(外科医の指示のもと任命された有資格者)の常駐をさせる義務がございます。
また、従業員数が300名を超えた場合は医薬品・医療器具等の常備品や人員を増やし、病院と同等の機能をもった設備を整える必要があります。

メキシコ労働法(Ley Federal del Trabajo)504条に下記の規定がございますので、ご参考までにご確認くださいませ。

Artículo 504.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

  1. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste;
  2. Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una enfermería, dotada con los medicamentos y material de curación necesarios para la atención médica y quirúrgica de urgencia. Estará atendida por personal competente, bajo la dirección de un médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida atención médica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población u hospital en donde pueda atenderse a su curación;
    III. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar un hospital, con el personal médico y auxiliar necesario;

今週は以上となります。
ご不明な点がございましたらどうぞお気兼ねなくお問い合わせください。

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る