皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はメキシコの従業員に対する交通費の精算方法について解説していきます。
質問)
弊社では、現在従業員の交通費を福利厚生として給与に入れて支給をしております。
先日、弊社の従業員より給与に入れると個人の所得税が増えるため、給与に入れないで欲しいと申し出がありました。
こういった場合、どの様に対応していけばいいのでしょうか。また本当に個人の所得税が増えるのでしょうか。
回答)
貴社の従業員のおっしゃる通り個人の所得税が増えることとなります。従いまして従業員にとっては、Netでもらえる分が減ることとなります。
どの様に対応するべきかと言いますと、貴社と従業員間で納得する方法をとるべきとなります。
納得する方法を見つけるためには、交通費の支給方法を知る必要があります。
メキシコでの従業員に対する交通費の支給方法は、大きく分けて3種類あります。
- 貴社の様に給与に入れる
メリット:
貴社にとっては全額が損金算入費用となります。
デメリット:
従業員の個人の所得税が増えることとなります。 - 経費精算で支給をする
メリット:
貴社の従業員にとっては、課税所得にはなりません。
デメリット:
Facturaがないと損金算入費用になりません。
メキシコの公共の移動手段のほとんどはFacturaがでないため、損金算入費用にできないケースがほとんどです。
また、経費精算の場合、1の方法よりも全体的に工数がかかります。 - 前払費用(Viaticos)として、先に支払いを行う
メリット:
Facturaが出なかったとしても、その分に対する20%は従業員に対する福利厚生としてみなし、損金算入費用にできる
デメリット:
2の方法よりも従業員にとっては、所得税が増えることとなります。(1よりは増えない)
精算の金額を間違えると資産項目に前払い費用が残り、財務諸表上、綺麗にならない
以上のメリット、デメリットを考慮した上で従業員としっかりと話し合う必要があります。
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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺 寛
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