無断欠勤者・遅刻者の取り扱いについて

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、無断欠勤者・遅刻者の取り扱いについて記載いたします。

 

質問)

メキシコでは無断欠勤や無断遅刻に関して処罰対象とすることは可能でしょうか。
弊社メキシコ拠点の就業規定を確認したところ、上記に関する記載が見られなかったため追記を考えているのですが、一般的な規定をご教示いただけますと幸いです。

 

回答)

お問い合わせいただきありがとうございます。

 

まず無断欠勤に関しては、雇用主の許可を得ず、また正当な理由も無く月3日以上欠勤をした場合、懲戒解雇の対象となります。
詳細は下記ブログ記事よりご参照ください。
メキシコ人従業員の無断欠勤について

 

無断遅刻に関しましては、メキシコ労働法上では明確な規定がないため、無断遅刻の定義(就業時刻何分前に連絡があればよしとするか、またその連絡手段)、遅刻分の給与の取り扱い等、社内で取り決めを行う必要がございます。

無断欠勤のケースのように、無断遅刻を繰り返したことでその人間を懲戒解雇処分とすることは難しいですが、少なくとも上記の規定を明示し、かつ各従業員に同意していただくことが第一段階として欠かせないプロセスとなります。

 

メキシコ労働法に基づいて社内の就業規定を作成することは重要ですが、労働法の通りにしていてもカバーできない部分が出てきますので、メキシコの弁護士事務所やコンサルティングファームともご相談いただきながら規定の見直しを行っていただければと思います。

今週は以上となります。

 

弊社ではメキシコ労務関連のご相談に加えて、就業規則や雇用契約書のレビュー・作成サポートも承ります。
ご不明な点がございましたらどうぞお気兼ねなくお問い合わせください。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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