国外への請求書の発行1について

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は国外への請求書の発行1について記載します。

質問)

来月、国外との取引があります。

国外への請求については、メキシコ特有のFacturaを使用しなくても良いですか?

もし使用するのであれば、納税者番号(RFC)はどのように記載すれば良いでしょうか。

回答)

メキシコ国外との取引に関しては、以下にまとめる状況に応じた対応が必要です。

【メキシコ側の売上とする場合】

売上とする場合、Facturaの発行が必要となります。

この場合、作成したFacturaにはRFC情報も記載しなければならず、

国外への発行については、国によってRFC番号が決まっています。

【メキシコ側の立替金とする場合】

一時的に国外の会社のお金を立替えた場合、

その立替分を請求する為には、Facturaを切ってはいけません。

Facturaを切ると、それに対する入金は収益(PL科目)として扱われてしまう為、注意が必要です。

立替金など、BS科目で処理したい場合は、Facturaではなく、Invoiceを発行しての対応が必要となります。

次週は国外取引におけるIVA(付加価値税)の請求に関して記載します。

国外取引の際は、併せて確認するようにしましょう。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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