皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週もメキシコと国外関連会社との親子ローンの処理について記載します。
質問)
メキシコの子会社が日本の親会社より借入を行った際、利息の支払を行いますが、その際の源泉税率を教えてください。
回答)
日本本社からの借入金とのことですので、親子ローンへの支払利息に対する源泉税率に関して、メキシコ国内法と日墨租税条約を確認することとなります。
A.メキシコ国内法
メキシコ所得税法166条のⅤに該当し、同法152条の税率を適用すると考えられます。
源泉税率は1.92%から35%まで、課税対象額(利子額)によって異なります。
そのため、まずは金利を決め、利子額を確定させる必要があります。
B.日墨租税条約
第11条の2bに該当し、源泉税率は15%
そして、A.とB.を比較し、
該当する源泉税率(少ない方)を適用することとなります。