皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコでの会社文書の保管期間について記載します。
質問)
日本では会社法等で会社文書の保管期間が決められていますが、メキシコにもこのような期間の定めがあるのでしょうか。あるとすれば、具体的に何年間保管しなければならないのでしょうか。
回答)
メキシコでも日本と同じように、法律によって会社文書の保管期間が決められており、会計情報(仕訳帳、試算表、銀行明細等)は5年、労務情報(雇用契約書、給与情報等)は5年の保管義務があります。
書類によっては具体的な期間が定められていないものもありますが、当局の要請によっては提出を求められるものもありますので、会社文書は原本ではないにしても、PDFファイル等では保管をしておいた方がよいでしょう。