皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
インドネシア国内のクライアントに納入している弊社の機械故障し、部品の交換が必要になりましたので、弊社のタイ工場から部品を送付予定です。
この場合、インドネシア側で支払う税金は発生しますか。
また、弊社のタイ工場から作業員が出向し、部品の取り付けサービスを行った場合のサービス料の請求には、税金は発生しますか。
【回答①】
部品のみ送付の場合、インドネシア側では商品の輸入になり、インドネシア法人には下記の税金が課されます。
-VAT(HSコードにより異なる)
-PPH22 (輸入ライセンスあり2.5%、輸入ライセンスなし5%)
-輸入関税(契約形態により異なる)
またサービスの場合は、以下の税金が課されます。
-海外サービスに対する源泉税PPH26(20%)
-オフショアVAT(10%)
請求書の金額が100の場合は、インドネシア法人は、源泉税20を引き80を支払い、VAT10をインドネシア税務署へ納付することになります。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com