VATの申告ペナルティについて

税務

質問)
VATの申告期限は翌月末ですが、請求書が取引先より未着となっています。どのように対処すればいいでしょうか。

 

回答)

仮払VAT(VAT-in)については、報告期限は3ヶ月となっています。実務上取引先から請求書の発行が遅延、または差し替えとなることが多く発生します。

請求書のVAT申告の修正は原則として2回まで、それ以上の修正が発生する場合には税務署より問い合わせが場合があります。

 

仮受VAT(VAT-out)については、自社発行の請求書となるため、報告期限は翌月末となり、遅延した場合には仮受VATの全額が追加支払いとしてペナルティが課されますので注意が必要です。

 

なお、月次の遅延申告のペナルティは10万ルピア、遅延の納税がある場合には納付額の2%×月数(最高24%)がペナルティとなります。

 

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