皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。
本日は、インドネシアにおける退職金に関する表を作成致しましたので、ご紹介させて頂きます。
まず、インドネシアの退職金は、解雇手当・功労金・損失補償金・離職手当の4種類から成り立っております。
そのうち、解雇手当及び功労金については、労働法で額が定められております。
損失補償金、離職手当についての最低賃金は労働法上では定まっていませんが、
就業規則で定めなければなりません。
退職金の額に関する定め(労働に関する法律13号第156条)
(計算根拠=固定給、労働に関する法律13号第157条参照)
解雇手当(Uang Pesanon)の最低金額 | 賃金=固定給 |
勤続年数が1年未満の場合 | 賃金の1ヶ月分 |
勤続年数が1年以上2年未満の場合 | 賃金の2ヶ月分 |
勤続年数が2年以上3年未満の場合 | 賃金の3ヶ月分 |
勤続年数が3年以上4年未満の場合 | 賃金の4ヶ月分 |
勤続年数が4年以上5年未満の場合 | 賃金の5ヶ月分 |
勤続年数が5年以上6年未満の場合 | 賃金の6ヶ月分 |
勤続年数が6年以上7年未満の場合 | 賃金の7ヶ月分 |
勤続年数が7年以上8年未満の場合 | 賃金の8ヶ月分 |
勤続期間が8年以上の場合 | 賃金の9か月分 |
功労金(Uang Penghargaan masa kerja)の最低金額 | |
勤続年数が3年以上6年未満の場合 | 賃金の2ヶ月分 |
勤続年数が6年以上9年未満の場合 | 賃金の3ヶ月分 |
勤続年数が9年以上12年未満の場合 | 賃金の4ヶ月分 |
勤続年数が12年以上15年未満の場合 | 賃金の5ヶ月分 |
勤続年数が15年以上18年未満の場合 | 賃金の6ヶ月分 |
勤続年数が18年以上21年未満の場合 | 賃金の7ヶ月分 |
勤続年数が21年以上24年未満の場合 | 賃金の8ヶ月分 |
勤続年数が24年以上の場合 | 賃金の10ヶ月分 |
損失補償金(Uang Penggantian Hak)の計算は以下の項目を含む | |
a. 未取得かつ未消滅の年次休暇 | |
b. 労働者が雇用された地域へ労働者とその家族が帰る費用 | |
c. 住宅手当と医療手当の補償として退職手当及び/又は需給条件を満たす場合には 功労金の(合計金額の)15% |
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d. 雇用契約或いは会社規則/労働協約内に記載されるその他の事項 | |
離職手当(Uang Pisah)について労働法上、最低支給額はないため、10,000 IDRでも設定されていれば問題ないはずですが、就業規則を労働局へ提出時、以下のように定めるよう指示があった例がございます。以下数値をガイドラインとしてご確認いただければと存じます。 | |
(158条)重大な過失行為による解雇 または (168条)5日以上無断欠勤し、経営者によって2回書面による呼び出しを受けている場合 |
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勤続年数が3年以上6年未満の場合 | 賃金の1ヶ月分 |
勤続年数が6年以上9年未満の場合 | 賃金の1.5ヶ月分 |
勤続年数が9年以上の場合 | 賃金の2ヶ月分 |
(162条)自己都合退職の場合 | |
勤続年数が3年以上6年未満の場合 | 賃金の1.5ヶ月分 |
勤続年数が6年以上9年未満の場合 | 賃金の2ヶ月分 |
勤続年数が9年以上の場合 | 賃金の2.5ヶ月分 |
本日は以上となります。
来週もどうぞよろしくお願い致します。
東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
上原陵
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