インドネシア 小規模事業者(税務)について

税務

こんにちは。
P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。

本日は、決算に伴いPP23をご使用の企業様より頂いたご質問について掲載致します。

 

Q)本業以外の所得が生じた場合、法人税の支払いが必要でしょうか?

A)ご認識の通りです。
本業以外での収益(課税所得)がある場合には、通常の法人税率に伴い法人税の支払いが発生致します。

 

Q)上記に対して、繰越欠損金は使用できますか?

A)PP23を使用しておりますゆえ、使用ができません。

 

上記は、一監査人の意見でございますので、詳しくは只今お使いの監査法人および弊社までお問い合わせくださいませ。

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

以上、ご参考になれば幸いです。


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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負う

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