インドネシア 減損処理について

税務

こんにちは。
P.T.Tokyo Consultingの金目でございます。

本日は、お客様から頂いたご質問を掲載致します。

 

Q:

減損処理はインドネシアは行うべきなのでしょうか?勿論弊社では行っておりません。

 

A:

特段減損処理を毎年行うといったような義務はございません。

 

インドネシア会計基準のPSAKを使用している企業はPSAK 16条 に記載があります通り、減損処理をすることは可能でございます。
弊社のお客様でも、親会社が上場している企業様はいらっしゃいますが減損処理を毎年している企業様はめったにいらっしゃらないのが現状でございます。

また、減損処理の方法としては下記がございます。

  1. cost method
  2. revaluation method

減損処理については、KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik)と呼ばれる鑑定士により査定致します。
以上、ご確認よろしくお願い致します。

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。


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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負う

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