デジタル事業にかかる付加価値税(VAT)2020年最新

税務

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東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて勤務しております、内野能活です。

今回は「デジタル事業にかかる付加価値税(VAT)についてです」についてです。

 

2020年7月からデジタル事業者にVAT課税となる発表

従来までは、多国籍展開しているIT企業の場合、インドネシア国内に拠点を持たずに提供するデジタル取引においては課税規定は存在していなかったが、デジタル取引にも他の取引と同様の課税をおこなうことで、公平な事業環境を提供する。

 

インドネシア財務省税務局は、海外の事業者が電子商取引(EC)などを通じて提供する無形の物品やサービスに7月1日から付加価値税(VAT)10%を課税する旨の決定。 財務相令『2020 年第48 号』を5日付で制定した。
これにより、海外事業者が提供する、音楽や映画のストリーミングサービスや、ゲームなどのアプリケーションといった内容がデジタル商品として扱われ、VAT課税の対象となることを意味します。

課税対象事業者は、12か月内の取引額や通信量の実績が一定水準の条件を満たした事業者を、税務局が指定する、とされており、具体的な決定は今後導入後に展開される。
世界的にIT企業の税金に関する話題を目にすることが多くなってきている流れの中で、インドネシアにおいても、対策を打って税収を上げていこうという考えによるものと考えられます。

 

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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
内野能活

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