こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
本日はインドネシアの国内サービス(居住者)に対する源泉税(PPh4-2)について記載致します。
『国内サービス(居住者)に対する源泉税①』の続きとなります。
国内サービスの中でもFinal課税源泉税(所得税を一回限りで課税する、
確定申告時に全体収入から分離されるもの)の規定があります。
一つの会社のなかに、Final課税部門と通常課税部門の両方が存在する場合には、
確定申告書を作成する際、収益及び費用を分割して表示/申告しなければならないため注意が必要となります。
Final課税源泉税に含まれるものは土地・建物の賃貸料(倉庫賃貸・事務所賃貸・居住賃貸含む)については、
賃貸料の支払時に10%、また銀行預金利息は20%などが該当し、かかる税率分が確定税額となります。(PPh4-2)。
コンサルティング会社であるⒶが、その顧客Ⓑに対して請求書を発行した際の例を挙げましょう。
Ⓐは毎月Ⓑに対して100万ルピアを請求しているとしたら、Ⓐが受領できる金額はそこから2%、
2万ルピアを控除した98万ルピアになります(VATは考慮していません)。
一方Ⓑは、控除した2万ルピアを税務署へ納税、及び申告書も作成し提出しなければなりません。
このように、所得税の金額分を費用負担する者(サービス提供者Ⓐ)と、
納税義務を負担する者(サービス受給者Ⓑ)が異なり、自社が所得を得る場合でなくても発生する税務コンプライアンスなので注意が必要です。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consultingではインドネシアの税務はもちろん、
労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。
何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください。
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