こんにちは!!!
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の木村です。
本日はインドネシアでのPEの定義について解説していきたいと思います!
インドネシア税法でのPEとは、所得税法第2条にて定義されています。
簡単にまとめますが、経営管理事務所・支店・駐在員事務所・工場・倉庫・販促のための場所・天然資源の採掘などが上げられています。
インドネシアのPEの話の中で必ずといっていいほど、出てくる話題として駐在員事務所はPEなのか?ということについてです。
上記の税法の中では、駐在員事務所はPEという定義になっていますが、商業省や投資調整庁からの認可を取得した駐在員事務所は販売・商業活動は禁止されており、商品の解説や販売促進、市場の調査を行う事が許されています。
そのため、国際税務的に言うPEではないという解釈をすることも可能です。
この解釈については、税務担当官によっても様々でインドネシア国内においてまだまだ法的な問題がある部分ではあります。
最近では、インドネシア税務署が駐在員事務所に対してみなし法人税の支払いを施すレターを送るケースが多いようですが、焦って税金を支払う前に、その税金を支払うべきか否かについては、インドネシア現地のコンサル会社等に確認する方が安全です。
以上、今回はインドネシアのPEについて簡単に解説しました。
今回のブログの内容や、その他インドネシアにおける税務のお悩みがございましたら是非お気軽にお問い合わせください。
木村 真也(きむら しんや)
若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。
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