皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
今月(1月)、自己都合退職するスタッフが居りますが、2017年の有給休暇が1月から発生しています。休暇の買取ですが、1年分12日を1月退社の際にすべて買い取らなければいけませんか?それとも1/12の1日分でよいのか教えて下さい。
【回答①】
労働法では以下のようになっております。
①労働者の休暇に関す政府通達1954年第21条
①第2条
・連続して12ヶ月間雇用される毎に年次有給休暇の権利を得る。
・年次有給休暇は労働日数23日ごとに1日発生し、12日を限度とする。
・権利発生から6ヶ月以内に利用しない場合には権利が消滅する。
①第7条
雇用関係が終了される場合、権利発生より6ヶ月経過している場合は、補償金を請求することができる。
従いまして、退職者の勤続期間により、23日ごとに1日有給が発生致しますので、
年が変わったからといって、12日間発生するわけではございません。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com