皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
インドネシアの駐在員事務所を閉鎖することになりました。その際の手続きについて教えてください。
【回答①】
※1
①Statement Letter :親会社代表者のご署名および社版をお願い致します。
②Application Letter :6,000 IDRの印紙の貼付および駐在員事務所所長のご署名、社版(駐在員事務所)をお願い致します。
③Closure Authorization :6,000 IDRの印紙の貼付および駐在員事務所所長のご署名、社版(駐在員事務所)をお願い致します。
④KPPA Report :駐在員事務所所長のご署名、社版(駐在員事務所)をお願い致します。
⑤No Payable Receivable Statement Letter :6,000 IDRの印紙の貼付および駐在員事務所所長のご署名、社版(駐在員事務所)
※2
以下の会社書類の原本が必要になります。
①KPPK/SIUP3A License (Issued by BKPM)
②Domicile letter
③TDP
④NPWP/SKT”
※3
全ての駐在員事務所の取引がなくなった時点で、税務申告はストップしTDPの返還まで完了後、NPWP(税務番号)を返還します。その後は税務署です。最終的に税務署からレター(追徴、還付、ノーペイメント等)が発行され、それに基づいた対応を行えば、税務調査完了です。ただし、1年以上は見込んで頂ければと思います。
※4
“パスポート、KITAS、IMTA,DPKK支払書の原本が必要となります。
EPO後パスポートを返却いたします。
EPO後は7日以内に、インドネシアから出国頂く必要がございます。”
※5
“NPWP/SKTの原本が必要となります。
EPO後に手続きを行い、その際に確定申告も行います。
その後は個人の税務調査です。最終的に税務署からレター(追徴、還付、ノーペイメント等)が発行され、それに基づいた対応を行えば、税務調査完了です。ただし、6カ月は見込んで頂ければと思います。”
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com