基本的なインドネシアにおける監査制度|インドネシア進出ブログ

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基本的なインドネシアにおける監査制度|インドネシア進出ブログ

皆様こんにちは!
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任している、
中村文香(なかむらあやか)です!

今回は、基本的なインドネシアにおける監査制度に関して、ご紹介いたします。
インドネシアで事業を行う外国企業は例外なく監査を受けなければなりませんが、今回は外部監査制度に関して、触れたいと思います。

 

〇外部監査制度
外部監査は、被監査会社と独立性を有した公認会計士による財務諸表監査のことを指し、インドネシアで事業を行う外国企業は例外なく監査を受ける必要があります。
つまり、当該企業は外部監査を受けなければ株主総会での決算書類の承認を得ることができないのです。

 

インドネシアにおいても、日本と同様に公認会計士という資格が存在し、当社でも公認会計士の資格をもったインドネシア人スタッフがおります。

公認会会計士になるためIAI(インドネシア会計士協会)が認めるプログラムを修了して大学を卒業した段階で会計士となります。
これは日本でいう会計士補に該当するもので、監査法人で監査業務に従事することができます。
さらに、所定の研修に参加し、試験に合格しなければなりません、その後1,000時間以上の
実務経験を経て、財務省へ登録することで公認会計士といえます。
公開会社の監査をするためには、さらに一定の要件が必要とされており、公開会社の監査資格をもつ公認会計士はまだまだ少ないと言われています。

 

監査人は、被監査会社が作成した財務諸表の適正性について、監査報告書を作成して意見表明します。
外部監査は通常監査法人が行いますが、監査報告書は公認会計士が監査法人の代表としてではなく、個人の会計士として著名をします。
監査報告書に印紙の添付は不要ですが、原本とコピー5ブが必要です。いずれも会計期間終了から6か月以内に提出する必要があります。通常は原本のみを添付すればよく、会計事務所等が対応します。なお、署名した監査報告書は商業省に提出をします。
インドネシアにおける監査基準は、国際監査基準(International Standards on Auditing)の適用ならびに導入がすでに完了しているため、制度上、国際レベルの監査手続きへの移行が進んでいます。

 

監査人は、被監査会社が作成した財務諸表について、重大な虚偽表示がないことにつき意見を述べ、その意見表明について責任を負います。意見の種類には、
・無限定適正意見
・適正意見
・意見不表明
・不適正意見
の4つがあります。
併せて、監査人は、被監査会社について、倒産リスクが相当程度ある場合や、株主総会が会社法の規定する事由により、会社の解散を決議したような場合には、これらの事実に基づいて開示を行う必要があります。

 

弊社では会計・法務・労務・人事など海外進出・インドネシア進出に携わるサポートをご提供しております。何かご質問やご不明点等ございましたら、お気軽に下記の「無料個別面談申込・お問合わせ」までご連絡いただければと思います。

 

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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