インドネシア人取締役のアサイン

労務

お世話になっております。
東京コンサルティング、インドネシア法人の中村です。

 

今週のブログとなります。
お時間ある際にぜひ一度お目通し頂けますと幸いです。

今回は、インドネシア人取締役にまつわる内容です。

 

これまで一緒に頑張ってきたインドネシア人従業員を取締役(Director)に任命したいと考えていらっしゃる代表の方もいらっしゃるかもしれません。

取締役(Director)とは、「株主に任命された経営者」を指します。
株主はその法人の所有者であり、経営という業務を取締役に託し、任命するのです。

取締役に就任することは、従業員ではなくなることを指します。
取締役に雇用契約書は存在せず、代わりに「株主による任命書」にて任期や報酬が決定されます。

補足として、監査役(Komisaris/Commissioner)とは、取締役を監視・監督をする者で経営権を持ちませんが、日本の会社法上の監査役の役割と比べて、強い権限を有しているといえます。
監査役は、経営を遂行する取締役のアドバイザーという位置付けになります。

ちなみに、対象の従業員を取締役に就任させるには、一度解雇し、退職金を支払ってから就任させるというプロセスを踏みます。
この場合、雇用関係を解消するまでの勤続年数を使用し、「定年」に伴う退職金と同じ計算でその額を決定します。

 

次に、公証人(Notaris)とともに定款(AKTA)を変更します。
会社定款は株式会社法に則って作成し、少なくとも以下の項目が記載されていなければなりません(会社法15条1項)。

  • 社名、住所
  • 会社の事業目的と内容
  • 存続期間
  • 授権資本、引き受け済み資本、払込資本の金額
  • 株式数、酒類株式を発行する場合には種類ごとの株式数、株式に付帯する権利、1株の額面価格
  • 取締役会の開催場所と運営方法
  • 取締役、監査役の選任、交換、解任に関する手続き
  • 利益処分、配当に関する手続き

フォーマットは法務人権省が作成しており、公証人が大きく内容を変更することはありません。
したがって、商社や製造業など、100%出資が可能な分野においては、主に会社の機関設計上の情報入力と確認作業を行います。合弁で会社設立をする際は、合弁契約書が定款と整合していなければなりません。
それらは株主の専権事項ですから、変更がある都度、株主は総会を開催し、決議した内容を基に会社定款を変更してから法務人権省へ登録します。

 

弊社東京コンサルティングでは、上記のような労務関係だけでなく、現地法人が日本人駐在員0、インドネシア人トップとなった後の、仕組みづくり、すなわちマネジメントシステムの構築・運用に力をいれております。
お気軽にお声がけください。

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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