インドネシアにおけるビザの種類について

法務

こんにちは
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の内野です。

今回は「インドネシア ビザの種類」についてです。

 

ビザの取得ミスにて、当局より多額の罰金を受けるなどの事例も多数あるため、慎重にかつ着実なビザの取得をする必要があります。
下記ビザの種類、特徴となります。

 

〇無査証滞在

日本人はインドネシアでの無査証滞在は30日間許可されています。
当該期間はビザ免除期間と呼ばれ、許可されている活動の範囲はビザ保持者に比べ限られていますが、煩雑な手続きや準備なしでインドネシアに入国し、観光や旅行、親族訪問などができることが特徴的です。
また、30日間を超えてインドネシアに滞在する場合、いずれの形態にせよ必ずビザの取得が必要になります。

 

〇アライバルビザ(Visa On Arrival:通称VOA)

アライバルビザとは、いわゆる到着ビザ(VOA:Visa On Arrival)と呼ばれるもので、入国の際に空港で購入することが可能なためこの名前が付けられています。
無査証滞在との大きな違いは、VOAを保持していれば商談が出来る、という点です。
インドネシア空港では35USDで購入可能でしたが、2019年5月3日付で50万ルピア(約36USD)に変更となっています。
また、カード払いは不可で現金が必要なため、購入をお考えの方はインドネシア渡航前に事前に両替しておくことが必要です。(日本円での購入も可)

 

〇シングルビザ

シングルビザとは、インドネシアから出国するまでの間、アライバルビザ同様商談への参加が可能なビザです。
アライバルビザとの大きな違いは、その滞在可能日数と延長可能回数にあります。60日間の滞在可能日数に加え、30日を上限とした延長が4回可能ですので、最長で半年間の滞在が可能になります。
また、B211Bビザの場合は工場への訪問も許可されていますので、インドネシアを製造拠点として工場を設置されている企業などは、短期的な査察の際に需要が高くなると言えるでしょう。
なお、一度出国すると無効になってしまうことに加えて、発行後90日以内に使用しないと有効期限が切れてしまいますので、ご注意ください。

 

〇暫定居住ビザ

インドネシアにおいて就労する場合、滞在期間の長さに関わらず、必ず必要となるものがC312ビザです。C312ビザでカバーしていない活動はほとんどなく、このビザさえ取得しておけばインドネシアにおいて不便なことはないと言えます。インデックス番号が311から320まで、留学、ワーキングホリデー、投資、研究の為など様々な用途に分かれておりますが、いずれも共通するのは連続して長期にわたり滞在できるということです。
また、暫定居住ビザを取得する場合、インドネシア入国後に必ず暫定居住許可証(ITAS)と納税者番号(NPWP)を取得する義務も発生します。インドネシアにおいては全世界所得申告が必要であり、日本やインドネシア国外で発生している所得がある場合、インドネシアで申告、納税する義務が生じますので、注意が必要です。
C312ビザは唯一就労が許可されているビザであり、そのうえその他ビザの活動許可範囲をほとんど全て網羅しています。C312ビザを取得しておけばあらゆる活動が可能ですので、ご自身がどのビザを取得すればいいか不明な場合はC312を取得しておけば間違いないと言えます。

 

〇ビザの取得ミスで日本人が捕まった事例

インドネシアでよくある事例はこうです。

  • 「30日間はビザ免除なので、ビザの取得手続きをせずに入国し、商談に参加してしまった」
  • 「VoAを取得すれば商談等の仕事ができると思い、工場に訪問してしまった」
  • 「シングルビザを取得すれば工場訪問が可能だが、シングルビザに複数種類があり間違えてしまった」

このような事にならないように、良く調べた上で適切なビザを取得しましょう。
弊社のブログ・ホームページにはこのほかにも役立つ情報が沢山ありまずので、是非他のページもご覧ください!

 

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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
内野能活

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