インドネシアにおける就労ビザに関して

労務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームインドネシア法人にて勤務しております、中村です。

今回は、インドネシアにおける就労ビザに関して触れたいと思います。

 

まず前提として、インドネシアにおいて、取得すべきビザを判断するためのポイントは

  1. 就労するか・しないか
  2. 入国回数
  3. 滞在期間

以上の三つです。
尚、就労されている方のご家族の方のビザは、必然的にC317家族ビザとなります。

 

今回は題目にある通り、就労ビザに関する内容となりますので、インドネシアにおいて就労する場合、滞在期間の長さに関わらず、必ず必要となるのがC312ビザとなります。

C312ビザでカバーしていない活動はほとんどなく、このビザさえ取得しておけばインドネシアにおいて不便なことはないと言えます。
C312ビザは、暫定居住ビザ(C311~C320)のうちの一つです。暫定居住ビザを取得する場合、インドネシア入国後に必ず暫定居住許可証(ITAS)と納税者番号(NPWP)を取得する義務も発生します。

就労ビザにおける条件は下記の通りとなります。

  • 滞在可能日数:1~24ヶ月
  • 延長可能日数:1年間(5回)
  • 旅券残存期間:18ヵ月以上
  • 旅券空白欄:3ページ以上
  • 査証有効期限:入国から90日以内

併せて、C312ビザを取得する場合、下記2点がセットでついてくると考えて頂くことが必要となります。

①社会保証関連の登録:

  • BPJS Manpower(労務保障)1.労災補償 2.老齢給付 3.死亡保険 4.養老年金
  • BPJS health(健康保険)
  • JSHK(就労時間外保障)への登録 社会保険、健康保険、勤務時間外の社会保障

 

②駐在員の方の税務番号取得(NPWP 取得)

インドネシアにおいては全世界所得申告が必要であり、日本やインドネシア国外で発生している所得がある場合、インドネシアで申告、納税する義務が生じますので、注意が必要です。


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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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