皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
ご質問)
当社はサービスカンパニーです。この度、グルガオンに営業所を開設しようと考えております。セットアップに必要な手続きをご教授ください。
回答)
インド国内法人の支店としてグルガオンに営業所を開設する場合には、事業者としての登録手続きであるShop & Establishment、国税であるサービス税のセンタライゼーションの手続きが必要となります。一部では、営業所の開設にtrade licenseが必要ではないかとのご質問を頂いたことがございますが、trade licenseは、物品の売買を行う場合に必要となります。そのため、サービス提供のみを行うサービスカンパニーでは、当該ライセンスは必要ないと考えます。また、Trade licenseの一つであるVATは、州税でございます。そのため、他州で新たに営業所を開設し、トレーディングを行う場合には、新たに税務コードを取得する必要がございますので、ご注意ください。税率は、州及び品目によって異なりますが、通常は14.5%となっておりますので、ご参考にして頂ければと存じます。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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