こんにちは、TCFインド ムンバイ駐在員の長坂です。
Q.
FY2014-15年度の個人所得税から制度が厳しくなったと聞きましたが、概要を教えてください。
A.
2015年5月26日にブラックマネーに関する規定が公表されました、以下URLが該当規定となります。
http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2015/164107.pdf
こちらの規定により、「通常の居住者」(過去7年間で730日以上インドに滞在)に該当する場合には従来と比較して、より厳格に国外所得及び国外資産の開示を行って頂く必要があります。
開示が必要な情報のうち、該当者が多い項目としては以下の情報となります。
・インド国外の口座情報(口座名・口座番号・口座住所・年間最高残高等)
・不動産情報(住所・不動産取得価格・取得日等)
・株式売買や資産売買等の譲渡所得の情報
・海外の渡航記録や渡航先で消費した金額
ブラックマネー法案の施行により、本件開示を行わない場合には、一定のペナルティが課せられることとなりました。
こちらの制定の背景としては、個人所得税上のステータスが「通常の居住者」となった場合に、インド人と同様にすべての所得を開示する必要性があるためとなります。
また、資産の開示については、日本においても外国人に対して国外資産の開示が行われており、国外所得の発生元を判断するために、開示の要求があるものと考えられます。
本件の改正によって、よりインドに外国人が住み難くなったとの意見もありますが、このような国外資産の開示を求める要求はインドのみならず他諸外国においても同様に進められており、国際的な潮流ということができます。
そのため、本件のようなペナルティの設定についてもいずれは避けることができない規定であったということができます。