Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
今週は事業拠点がない場合の課税リスクを見ていきましょう。
日本とインドとの間に業務契約を結び、日本からインドへ人員を派遣し
業務を行う場合や、生産拠点を構えるために建設段階で日本から監督者を派遣する場合などに、その期間が一定期間を超える場合は、税務当局よりPEが存在するという形で認定され課税が行われる危険性があります。
日印租税条約に基づく要件は人員のインド滞在日数や短期間でのプロジェクト期間が6ヶ月(183日)を超える場合、PEとして該当する可能性が
高い傾向にあります。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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