皆さま、こんにちは。デリー拠点の古川でございます。
コロナ後に向けた人事労務戦略ということで、インドにおける労働法と関連させながら、インドにおける賞与について改めてお話していきます。
WithコロナやAfterコロナといった中で、就業規則について見直されている方もいるかもしれません。
今回は就業規則作成時や改定時によくいただく質問のうち、インドにおけるディワリ賞与を含めた賞与について、賞与支払法を改めて見直しながらお話しさせていただきます。
まず、インドにおける労働法の1つに、1965年賞与支払法(The Payment of Bonus Act, 1965)があります。
この賞与支払法は、工場法が適用される企業もしくは、従業員数20名以上の企業であって、月額給与が21,000インドルピー以下である従業員で、1会計年度に30日間以上勤務した者に対して、利益や生産性と連動した賞与を支払うことを保障しています。
計算式としましては、
月額給与・賃金×8.33 %×12か月
となっております。
次に、「ディワリ賞与は、通常記載が必要かどうか。」といったご質問を就業規則作成する際にいただくことがございます。
一般的にディワリはインドの大きな祝日の1つであるため、多くの企業ではディワリ期間に休日を保証していたり、ディワリ賞与を提供しているところもございます。
ただし、長期休暇や賞与を与えることは、マネジメント(経営陣)の決定ですので、必須ではありません。
例えば、「基本給の1ケ月」や「賃金の1ケ月」といったように算出をし、特別賞与のような形で、ディワリ賞与を支給していたりするケースもございます。
賞与の支払いが、企業の任意による日本などとは違い、インドでは該当要件を満たす場合、賞与の支払い義務が生じることとなりますので、留意が必要です。
弊社では、withコロナ・afterコロナの視点から、将来のリスクも見据えた各種レターのドラフトやレターのレビューを行っております。
また就業規則の無料レビューや、賃貸契約書・仕入先との契約書、顧客とのサービスコントラクトといった各種契約書の作成や見直しのサポートにも力を入れております。
少しでも、ご懸念点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)
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