皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、保険金の授受における会計処理についてです。
【質問】
日本の会社がインドの会社に対する保険に加入していて、
保険が海外送金にて支払われる場合のインドの会社における課税の有無について
【回答】
会計のルールに基づいて回答致しますと
インドや日本という国に関係なく、
損害保険の場合、
損害が補填された保険金より大きければ、利益と見なされ課税
損害が補填された保険金より小さければ、非課税
となります。
今回は、海外が絡む内容となりますが、特にこの原則は国に関係なく
適用されるルールです。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
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