こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今回は小規模納税人にかかる改正についてお話しします。
2019年2月3日に税務総局より「关于扩大小规模纳税人自行开具增值税专用发票试点范围等事项的公告」が発表されました。本通知では小規模納税人の増値税専用発票の発行ルールが更新されております。
増値税とは日本の消費税に相当する税金であり、モノの売買やサービス取引に対して課税されます。
また、企業規模により増値税の納税タイプは一般納税人と増値税が免除される小規模納税人に分けられます。今回の通知は小規模納税人の増値税専用発票の発行に関する通知であり、対象となる小規模納税人に該当する企業にとって有益な政策となっております。
これまで小規模納税人が自社で増値税専用発票を発行できる業種はコンサルティング業、建築業、宿泊業、工業、情報通信業、ソフトウェア及び情報技術サービス業に限定されておりましたが、本通知により対象業種の範囲が拡大されることとなりました。
新たに対象となった業種は、賃貸・商務にかかるサービス業、化学研究・技術に掛かるサービス業、居住者に掛かるサービス業、修理及びその他に掛かるサービス業です。
(ただし、不動産の販売時に増値税専用発票を発行する際は、税務局へ代理発行を申請する必要があります。)
増値税に関する法改正が続いておりますので、注意が必要です。
今回は以上です。
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