特別休暇について

 

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は従業員の特別休暇についてお話します。

 

従業員が休日出勤を行った場合、振替休日もしくは給与の200%を支払い、法定休日に出勤した場合は給与の300%を支払う、といった規定がありますが、従業員の出産時等の対応はどのように規定されているのでしょうか。
以下、休暇や就業について述べます。

 

〇出産について
・役職について
もともとの業務・役職を果たすことが困難である場合、企業と協議して、業務・役職を調整することができます。

但し、これを理由に給与を下げることはできません。

・出産時の残業について
妊娠7ヶ月以上の女性社員に残業・夜間勤務を行わせることは禁止されています。。
また、勤務時間中の1時間の休憩も必須です。

 

・出産に伴う休暇について
1.通常出産の場合…98日
2.難産の場合…113日
3.子供が複数の場合…98日+追加出産人数×15日
4.育休…30日
5.出産立会(男性)…10日

現状、第一子、第二子、といった違いで対応が変更されることはありません。

関連して、下記特別休暇について述べていきます。

 

・結婚に伴う休暇について
国家規定の3日間に加え、7日間

給与についても通常の有給と同様に扱われ、正常出勤月の給与を基準として支給します。

・病気に伴う休暇について
医療機関が発行した診断書・病気休暇証明に基づき、休暇が定められる。

当該期間も最低賃金の80%を支給する必要があります。
(地域により割合は異なります。)

 

今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。

中国市場についてのセミナーも随時開催しております。
ご興味のある方はぜひ以下のアドレスまでご連絡ください。

 

 

 

东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

安孫子 悠治 (abiko yuji)

E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

TEL:150-2187-6101

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、
最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社
(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は
一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る