一般納税人の増値税率に関する改正

 

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は小規模納税人にかかる改正についてお話しします。

2019年3月20日に税務総局より「关于深化增值税改革有关政策的公告」が発表されました。内容は増値税の減税に関する通知となっております。

増値税とは日本の消費税に相当する税金であり、モノの売買やサービス取引に対して課税されます。

また、企業規模により増値税の納税タイプは一般納税人と増値税が免除される小規模納税人に分けられます。今回の通知は増値税の減税に関する通知ですので、一般納税に該当する企業にとって有益な政策となっております。

2018年5月1日にも増値税は減税となっておりますが、今回はさらなる減税です。内容としては下記の通りです。

 

1.増値税率の調整
一般納税人の増値税課税取引において、16%の税率・輸出還付率を13%に、10%の税率・輸出還付率は9%に調整されます。

 

2.仕入税額控除の10%加算
2019年4月1日~2021年12月31日の3年度に渡り、生産・生活性サービス業*を営む企業は、仕入税額控除を10%加算することができます。
*郵便サービス/電信サービス/現代サービス/生活サービスにおいて売上高が全売上高の50%を超える一般納税人が営む業種を指す。

 

3.増値税の未控除仕入税額控除残高の還付(試行)
2019年4月1日から未控除の仕入増値税控除の還付制度が試行されます。2019年4月を起点に、連続6ヶ月間の増加未控除仕入税額控除残高がすべてプラスかつ6ヶ月目の増加未控除仕入税額控除残高が50万元を下回らないことが条件とされます。還付額の計算式は下記の通りです。

還付額=増加未控除仕入税額控除残高×支払増値税額 / 当期仕入税額控除×60%

今回の通知を受け、製造業等では増値税率が3%、交通運輸等のサービスで1%の減税、金融サービス等の税率は6%で継続となっております。特に製造業等では、仕入値にも影響があるかと思いますので、仕入先への確認が必要となります。

 

今回は以上です。
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