
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【中国税制最新情報】配当利益の再投資に対する税額控除制度を新設」についてお話していこうと思います。
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【【中国税制最新情報】配当利益の再投資に対する税額控除制度
を新設】
このたび中国財政部・国家税務総局・商務部は共同で、海外投資家が中国で得た配当利益を中国国内に再投資した場合に、一定の法人所得税控除を認める新制度を公布しました(公告2025年第2号)。これは、中国への外資再投資促進を目的とした、明確な税制優遇措置です。
■ 制度のポイント
- 制度名:境外投資者以分配利润直接投资税收抵免政策
- 適用期間:2025年1月1日~2028年12月31日
- 優遇内容:対象配当を再投資した金額の10%を法人所得税額から直接控除可能
- 控除繰越:当年で控除しきれない部分は翌年度以降に繰越可能
■ 適用要件(一部抜粋)
- 対象者:中国内企業から配当を得る海外投資家(法人)
- 再投資先:奨励類産業に該当し、かつ中国国内において:
- 増資、企業設立、非関連企業株式取得 等を行う場合
- 保有要件:投資資産を5年以上継続保有
- 投資方法:配当金を直接再投資に使用(第三者を介さない現金または実物投資)
■ 実務対応上の注意点
- 制度を活用する場合、事前に企業側・投資家側で関連資料の提出・確認が必要です
- 投資後の保有・回収時にも、情報報告義務や税務上の追加調整が発生する可能性があります
- 適用産業・投資形態・持分構成などの条件により、制度の適否が異なります。詳細な事前確認が必須です
■ 企業・投資家への影響
- 中国における利益再投資を促進する新たな節税策として注目されます
- 中国法人が得た利益を「配当+再投資」という形で再活用する際の選択肢が広がります
- 条件を満たせば長期的な税負担軽減に寄与することが期待されます
ご関心のあるお客様におかれましては、再投資スキームの設計や適用可否の事前診断、税務申告対応のサポートも承っております。詳細や個別相談をご希望の方は、どうぞお気軽に弊社担当までご連絡ください。
引き続き、中国現地制度の最新情報を随時お届けしてまいります。
※参考
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株式会社東京コンサルティングファーム 中国拠点
萩生田 弘毅
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