中国の駐在員事務所について

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

 

 

中国において、外国企業が営業活動ではなく市場調査や連絡業務を行う場合、駐在員事務所を設立することとなります。

 

ただし、駐在員事務所は独立した法人資格を有せず、通常自己名義で提訴・応訴を行うことができません。

 

そのため、外国企業の駐在員事務所(代表処)は情報収集・連絡業務等の補助などは認められていますが、営業活動は認められていません。

 

したがって、売上が立たず、本来は課税対象にならないはずです。

 

しかし、中国の税務当局は駐在員事務所の業種や活動内容の実態から、課税・非課税、課税方法等が規定しています。

 

1.実際所得課税方式:実際に収入と費用等の帳簿を作成して課税利益を計算する方式

適用:コンサルティング会社等の事務所

 

2.推定利益率課税方式:本部機構が一括して取得した収入を含む収益に基づいて推定利益率を乗じて課税利益を計算する方式

適用:グループ他社へサービスを行っている事務所、運送会社の事務所

 

3.経費課税方式:明確な収益の証憑等が準備できないため、収益は会計できないが営業補助業務等を行っており、それに掛かる経費を確定して経費の額により課税利益を確定する方式

適用:貿易・サービス会社等の事務所

 

設立も現地法人に比べて比較的容易かつ短期的に行うことができます。

 

現地法人での中国進出の前にまず駐在員事務所を設立するということも可能ですので、

ご不明な点がございましたら、ぜひご連絡ください。

 

今日は以上です。

 

 

中国市場についてのセミナーも随時開催しております。

 

ご興味のある方はぜひ以下のアドレスまでご連絡ください。

 

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東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

安孫子 悠治 (abiko yuji)

E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

TEL:150-2187-6101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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