こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q,
個人による中国国外へ送金の規制について教えてください。
A,
人民元の外貨交換に対する制限について
中国では個人が人民元を直接海外に送金することが出来ないため、人民元を外貨に換金する手続きが必要となります。人民元から外貨への換金は、中国人と外国人で取り扱いが異なります。(「個人外貨管理弁法(中国人民銀行令)[2006]第3号)」「個人外貨管理弁法実施細則(匯発[2007]1号)」)
(1) 中国人の場合
1人当たり年間5万ドルの年度総額管理制を採用されています。身分証番号ごとに管理された残高の範囲内で外貨両替が認められております。
(2) 外国人の場合
中国で得た給与や不動産の売却収入などの人民元収入は、納税証明などの証憑書類を銀行に提示することで外貨への換金が認められます。また、外貨から換金した人民元を再度外貨に換金する場合には、身分証明書と元の外貨換金証明書(24カ月以内)を銀行に提示し、手続きを行う必要があります。なお、換金額が500ドル以内の場合には、身分証明書のみで換金可能です。
中国からの国外送金の制限について
経常項目の国外送金については、外貨口座預金から送金する方法と、現金を送金する方法があります。なお、中国人・外国人ともに取り扱いは同じです。(「個人外貨管理弁法実施細則(匯発[2007]1号)」、「人民銀行公告[2004]第18号」)
(1) 外貨口座からの送金
個人が外貨を国外に送金する場合、送金額が5万ドル相当以下であれば、銀行に身分証明書を提示することで送金可能です。
送金額が5万ドル相当を超える場合は、銀行に身分証明書及び取引金額の記載がある証憑書類などの書類を銀行に提出することで送金可能です。
(2) 現金の送金
個人が外貨を国外に送金する場合、送金額が1万ドル相当以下であれば、銀行に身分証明書を提示することで送金可能です。
送金額が1万ドル相当を超える場合は、銀行に身分証明書及び取引金額の記載がある証憑書類などの書類を銀行に提出することで送金可能です。