商船三井等を含む海運8社に対する独禁法違反処罰について

 

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、商船三井等を含む海運8社に対する独禁法違反処罰についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読頂ければと思います。

 

2015年12月28日、中国国家発展改革委員会は、日本郵船、川崎汽船、商船三井等日本海運4社を含む8社に対して、自動車などの貨物輸送運賃について、少なくとも2008年から2012年にかけて4年以上の間、価格カルテルを締結した認定し、合計4億700万元の制裁金を課すと発表しました。

 

かかる8社は、中国―北米、欧州―中国、中国―南米等の主要幹線において、自動車船等の輸送運賃について維持、一斉引上げ等をしたと認定されています。日本郵船は調査に全面的協力したとして、制裁金が免除され、その他各社も調査に協力したことにより、制裁金が減免されています。

 

海運カルテルについては、日本でも、2014年に公正取引委員会は、事前届出を怠ったことで前述大手三社を含む4社に対し、自動車船カルテル認定をしています。

 

 今回中国での違反処罰を受け、大手三社は、それぞれ独禁法順守を含むコンプライアンスを強化すると発表しています。

 

以上、お読み頂きありがとうございました。

 

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