こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
サンプルを送付した場合の税務処理について説明いたします。
日本では、サンプルの送付は、一般的に広告宣伝費、場合によっては交際費として扱われますが、中国では税務上売上として処理する必要があります。
下記に、会計上の処理及び税務所をまとめました。
ご参考にしてください。
《会計上の処理》
下記のような会計仕訳を行うことになります。
(借方)销售费用(販売費用)***(原価+一般販売価格×増値税率)
(貸方)库存商品(棚卸商品) ***(原価)
(貸方)应交税费-应交增值税(仮受増値税) ***(一般販売価格×増値税率)
《増値税の処理》
増値税申告の際には、当該サンプルを一般販売価格で販売したと仮定し、納税申告を行います。なお、販売価格は直近の同類商品の販売価格等から算出されます。
(中華人民共和国増値税暫定条例実施細則 第16条)
なお、この場合、発票の発行は不要です。
《企業所得税の処理》
一般販売価格から原価を引いた額だけ、税務上の利益が発生し、企業所得税が発生することになります。
サンプル品を送付している企業におきましては、サンプル送付の会計税務上の取り扱いが日本と異なるため、正確な会計税務処理ができているか注意が必要です。