混合販売の発票処理について

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

Q. 設備とサービスを一緒に販売しました。発票はそれぞれ発行しなければならないでしょうか。

 

A.

1枚の発票で問題ありません。

 

財税[2016]36号通知附属1の40条に以下の規定があります。

製品とサービスを混合して販売した場合、貨物の生産、卸売或いは小売りを営む企業あるは個人の場合、販売貨物に基づき増値税を納税する。その他の企業或いは個人は、販売サービスに基づき増値税を納税する。

 

一件、設備とサービスで増値税率が異なるため、2枚の発票を発行する必要があると勘違いしがちですが、1枚の発票で2種類の業務を記載することが可能です。

 

普段、設備販売だけもしくはサービスだけを提供している会社では、あまり知られていないことかもしれません。ご注意ください。

 

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